四国消化器内視鏡技師会会則  平成14年4月1日
第1章  総則
   第1条本会は、四国消化器内視鏡技師研究会(以下本会と略す)と称す。
第2章  目的及び事業
   第2条
 
本会は四国消化器内視鏡技師に関する諸問題を、広く研究し技術の向上を図るとともに、
会員相互の交流を密にし、その資質の向上を目指すことを目的とする。
   第3条本会は、その目的達成のため次の事業を行う。
      1、  技師研究会の開催
      2、  内視鏡機器取り扱いに関する講習会の開催
      3、  情報を交換し会員の密接な交流を図る
      4、  その他本会の目的達成に必要な事業
第3章  会員
   第4条
 
消化器内視鏡及び消化器内視鏡技師業務を希望するものであって、
本会の目的に賛同する者を会員とする。
   第5条会員は本会の事業及び運営に参与することが出来る。
第4章  役員
   第6条本会は次の役員をおく。
会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名、幹事若干名、顧問若干名。
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
任期の途中でやむをえない理由により辞退を申し出た場合、役員は後任者を推薦することができる。
後任者は前任者の残任期間、その職務を代行する。
第5章  学術集会
   第7条
 
学術集会は各県持ち回りとし、年1回以上開催する。
学術集会の開催は開催県の役員が中心となって行う。
第6章  役員会
   第8条
 
役員は会務及び会計報告、役員選出、事業計画案を審議する。
決議は役員の過半数を持って決定する
   第9条役員会は随時必要な時に開催する。
第7章  会費及び会計
   第10条学術集会は参加費を徴収する。
   第11条本会の経費は参加費をもって支弁する。
   第12条本会の会計は役員会において報告し、承認を求めるものとする。
   第13条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第8章  会則の変更及び解散
   第14条
 
本会則は、役員及び日本消化器内視鏡技師会の決議をへて変更することが出来る。
     附則
 
この会則は平成14年4月1日より施行するものとする。
本会の事務局は会長の所属する医療機関に置くものとする。